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結婚したとき(婚姻届)
婚姻の届出は市民課または各振興局窓口へ
婚姻の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。
※休日・夜間は、宿日直が受付を行います。
- 宿直(本庁舎のみ)
午後5時15分~翌日の午前8時30分 - 日直(本庁舎及び各振興局庁舎)
閉庁日の午前8時30分~午後5時15分
- 婚姻届(結婚するとき)
- 届ける人・・・
夫および妻。 - 届出期間・・・
特に制限はありません。
(届け出た日が婚姻の日となります) - 届出地・・・
夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか。 - 必要なもの・・・
- 婚姻届
- 本人確認資料(運転免許証等)
- 印鑑(夫と妻それぞれ旧姓のもの)
- 戸籍謄本(夫または妻の本籍が真庭市にないとき)
- 国民健康保険証(氏がかわる加入者のみ)
- 国際結婚等は、別に添付書類等が必要となりますので、市民課・各振興局地域振興課へご相談ください。
- 届ける人・・・
- 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
- 虚偽の届出を未然に防止するため、真庭市では戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)の際に届出人の本人確認をさせていただいています。
官公署が発行する顔写真入りの証明書(例:自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)または健康保険証をご持参ください。
窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします。